医療費控除 Q&A

Q. 医療費控除とはどのようなものですか?

A. 医療費控除とは、その年の1月1日〜12月31日の1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に申告(確定申告・還付申告)することで、課税対象の所得から医療費の一部を差し引くことができる制度です。

医療費は本人だけでなく、生計を同じにしていれば離れている家族分も合計できます。

Q. 年間の医療費が10万円を超えていれば、誰でも適応になりますか?

A. 納税者は対象になります。

Q. どのような歯科治療が対象となるのですか?

A. 治療の目的によって判断され、歯を治すための一般的な虫歯や歯周病、入れ歯、インプラント、セラミック治療などほとんどは対象になり、自由診療(保険適応外診療)なども該当します。

ただし、美容目的は対象外となるため、見た目をキレイにするためのホワイトニングや矯正治療は対象外になります。一方で、

矯正治療でも噛み合わせ改善などの目的の場合には対象になります。

Q. 通院時の交通費も対象となりますか?

A. はい、対象となります。ただし、原則、公共交通機関の利用が対象とされ、特別な理由がない場合を除き、自家用車でのガソリン代・駐車場代、タクシー代は対象外とされています。

領収書は必ずしも必要はないとされていますが、申告する場合に、いつ・誰が・どの病院に・どの公共交通手段で・いくらかかったかは記載する必要があるため、記録しておくと良いでしょう。

Q. 治療を受けている間に、年が変わる場合はどうなりますか?

A. 1月1日〜12月31日までに支払った分をその年の医療費として計算します。治療が年をまたぐことは問題にはならず、各年分の医療費に含めて構いません。

Q. 領収書は必要ですか?

A. 平成29年分より、申告時の医療費の領収書の添付は必要なくなりました。しかし、確定申告後5年間は領収書の保管は必要とされ、税務署から提示や提出が求められた場合にはその必要があります。

Q. 一昨年の分も申告できますか?

A. 一般的な会社員など確定申告不要な方の場合、対象の年から5年以内であれば申告(還付申告)可能です。

Q. 健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりますか?

A. 領収書の代わりにはなりませんが、添付書類として利用することで、申告手続き時の「医療費控除の明細書」の作成を簡略化することができます。

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