医療費控除

医療費控除を示す画像

「医療費控除って何?」、「矯正治療やインプラントなど歯科治療は医療費控除の対象になるの?」など疑問に思う方も少なくありません。

ここでは、医療費控除と歯科治療について、解説致します。

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日〜12月31日の1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に確定申告することで、課税対象の所得から医療費の一部を差し引くことができる制度です。

医療費控除は所得控除のひとつとされています。

給与所得者

給与所得者の場合には年末調整で所得税を精算後、申告(還付申告)することで医療費控除を受けられ、税金が還付されます。

個人事業主等

確定申告時に、必要に応じて医療費控除を申告します。

対象となる医療費の条件

本人生計を同じにしている家族の医療費も対象となります。

生計を共にしている家族の場合、

・扶養家族ではない共働きの夫婦の医療費用は合計して申告できます。

・必ずしも同一の住居で生活している必要はなく、学生である子供や地方にいる両親に仕送りをしている場合には「生計を一にしている」とされ、医療費を合計できます。

医療費の控除額

医療費控除の計算式

医療費控除の計算の図式

 

対象となる医療費の内容

美容目的を除く歯科治療は以下の通り、原則対象となります。

歯科治療に伴う一般的な費用

保険適用の治療、美容目的ではない自費治療

一般的な保険適用の歯科治療(虫歯や歯周病の治療、抜歯など)、保険適用外(自費)のセラミックや入れ歯、インプラントなどの治療費用も含まれます。

矯正治療

美容目的を除いた矯正治療で、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行われる治療や成人に対する噛み合わせの改善を目的とする治療が対象となります。

通院に要する交通費

治療を受けるために必要な通院費も医療費控除の対象となります。通院費用として認められているのは、原則的に公共交通機関を利用したときの通院費用です。幼い子どもの通院で、付き添いが必要な場合には付き添い人の交通費も含まれます。

また公共交通機関を利用の場合、通常は利用ごとの領収書がない場合が多いですが、必ずしも領収書は必要ではありません。

ただし、「誰が」、「いつ」、「どの公共交通機関で」、「いくらかかったか」を記録しておくと確定申告時の記載に役立ちます。

交通費は金額と日にちを記録しておくと良いでしょう。

注)自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは対象となりません。またバスや電車などの公共交通機関が利用できない特別な場合を除き、タクシー代も控除の対象にはならないとされています。(『国税庁ホームページ』より)

歯科ローンやクレジットにより支払いをする場合

歯科ローンやクレジットカードで支払いをする場合も医療費控除の対象となります。ただし、分割払いに伴う金利や手数料分は控除の対象外とされています。

注)これらの支払い方法の場合には信販会社が患者に代わり、立替払いをするため、患者の手元に歯科医院の領収書がないことがあります。

その場合には、証明する書類として歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。

補足)歯科ローンやクレジットカードで支払いについて

患者に代わって信販会社が医療費を立て替えて支払いをし、後に患者が信販会社にその立て替え分を分割して返済していく形式になります。ローンで支払う契約が成立したとき(信販会社が立て替え払いをしたとき)の金額がその年の医療費控除の対象となります。

医療費控除を受ける際のポイント

治療中に年が変わる場合

治療期間が年をまたぐ場合、各々の年に支払った医療費は各年分(1月1日〜12月31日)の医療費控除の対象になります。

医療費の領収書について(添付不要だが5年間保管)

平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の添付または提示は必要なくなり「医療費控除の明細書」(確定申告に必要な書類の一つで、申告者本人が記載するもの)の提出が必要となりました。

国税庁「医療費控除の明細書の書き方など」

ただし、「医療費控除の明細書」の記入内容の確認のため、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間は領収書の保管しておいてください。

過去の医療費控除の申告期限について

医療費控除は対象の年から5年以内であれば申告(“還付申告”)できます。期限は対象の年の翌年1月1日から5年間とされています。

例)令和2年分については、令和3年1月1日から令和7年12月31日まで申告可能です。

*上記は、確定申告不要な一般の会社員の方などの場合になります。

確定申告が必要な方の場合、原則通り医療費控除の申告期間は確定申告期間と同様、その年の申告は翌年の2月16日〜3月15日までとされています。2021年はコロナの影響で期間が延長されています。)

健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」について

健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」(*)は、医療費控除を受ける際の添付書類として利用することができ、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することが可能になります。

*国税庁の求める条件を満たしている場合に限る。

医療費控除の申告の手順

確定申告の義務の有無によって、必要な書類が異なりますが、インターネットあるいは税務署で入手して記入します。

記入後、インターネット(e-tax)あるいは税務署に提出します。

(関連記事)

医療費控除 Q&A

(国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき」)

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